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新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている中小企業等の経済的な負担を軽減し、持続的な技術開発を支援するため、広島市工業技術センターの設備使用料及び依頼試験手数料を減免します。
減免を受けようとする場合は、設備使用許可申請書又は試験依頼書を提出される際、広島市工業技術センター減免申請書に新型コロナウイルス感染症による中小企業信用保険法に基づく市町村長による認定書(セーフティネット保証4号、危機関連保証)(※注)の写しを併せて提出してください。
※注: 対象の認定証はセーフティネット保証4号又は危機関連保証となります。セーフティネット保証5号は対象となりませんのでご注意ください。
次のいずれかの認定を受けた中小企業等
(1) 中小企業信用保険法 第2条第5項第4号の規定による認定(令和2年新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)
(2) 中小企業信用保険法 第2条第6項の規定による認定(令和2年新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)
設備使用又は試験等が令和2年8月24日から令和2年10月31日までのもの
全額免除となります。
(1) 設備使用料
「広島市工業技術センター設備使用許可申請書」を提出される際、「広島市工業技術センター減免申請書」に新型コロナウイルス感染症による中小企業信用保険法に基づく市町村長による認定書(セーフティネット保証4号、危機関連保証)(※注)の写しを併せて提出してください。
(2) 依頼試験手数料
「広島市工業技術センター試験依頼書」を提出される際、「広島市工業技術センター減免申請書」に新型コロナウイルス感染症による中小企業信用保険法に基づく市町村長による認定書(セーフティネット保証4号、危機関連保証)(※注)の写しを併せて提出してください。
※注: 対象の認定証はセーフティネット保証4号又は危機関連保証となります。セーフティネット保証5号は対象となりませんのでご注意ください。
● 設備使用申請、依頼試験、減免申請書の提出
(公財)広島市産業振興センター 工業技術センター Tel 082-242-4170
● 広島市工業技術センター使用料及び手数料の減免に関すること
広島市 経済観光局ものづくり支援課 Tel 082-504-2238
● 広島市中小企業融資制度( セーフティネット資金 )に関すること
広島市 経済観光局産業立地推進課 Tel 082-504-2241