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新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている中小企業等で広島市工業技術センターの依頼試験手数料が減免となった者の技術レポート交付手数料を減免することが出来ます。
(公財)広島市産業振興センター工業技術センター 技術レポートとは
次のいずれかの認定を受けた中小企業等で依頼試験が減免となった者
(1) 中小企業信用保険法 第2条第5項第4号の規定による認定(令和2年新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)
(2) 中小企業信用保険法 第2条第6項の規定による認定(令和2年新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)
令和2年8月24日から令和2年10月31日までに技術レポートの減免を受け付けたもの
全額免除となります。
技術レポートの交付を依頼するときに技術レポート減免申請書を併せて提出してください。
(公財)広島市産業振興センター 工業技術センター Tel 082-242-4170